【妊活に必要な費用】費用出産手当金っていくらもらえるの?
【妊活に必要な費用】費用出産手当金っていくらもらえるの?

妊活女性が気になるお金の話【出産手当金】

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出産時にはまとまったお金が必要になります。

しかし、「出産一時金」がありますので、安心です。

出産一時金とはどのような制度なのかをしっかりと理解をして、貰い忘れの内容にして下さい。

出産手当金とは

「出産手当金」とは、「出産育児一時金」とは違ったものになります。

「出産育児一時金」とは、通常分娩の時に定期検診や出産の費用に健康保険を使えない為に、全ての保険加入者に支給されます。

もちろん健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業の方でも支給がされます。

一方、「出産手当金」とは、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っている時」の場合に支給されます。

旦那さんの扶養に入っている場合には対象になりません。

※1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができます。

また、その健康保険に任意継続して加入しているおt、加入資格が無くなったときから半年以内の出産の場合には、主さん手当金の支給を受けられます。

出産手当金の支給の対象者

出産手当金の制度は改正がありました。改正内容は下記のようになります。

改正前
社会保険の健康保険被保険者や国家・地方公務員等の共済員であり (国民健康保険加入者や専業主婦等の扶養家族は出産手当金支給対象外です)、出産を迎える為に産休中の被保険者

上記社会保険等の被保険者であったが、出産を迎える為に勤めていた会社を退社し、退社日の後6ヶ月以内に出産した元被保険者(1年以上継続して被保険者であった場合)であること。

上記社会保険等の被保険者であったが退職し、同時に健康保険任意継続者になった場合の継続期間中もしくは継続期間終了後6ヶ月以内の出産の場合
(※任意継続=退社後に引き続き健康保険に任意で引き続き加入できる制度ですが退社前の保険料は事業主が半分負担していましたが退社後は全て支払う事になりますので就労中の保険料の2倍の保険料額を支払っていくことになります。最長で2年間継続できます)

改正後
勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人
※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。

また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。

資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。

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